運営方針
(1)利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の機能の維持回復を図る (2)サービスの提供に当たっては、病状が安定期にあり、医師の実施される計画的な医学的管理の下、自宅でのリハビリテーションが必要であると主治医が認めた通院が困難な要介護者を対象とする (3)居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス等との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める
運営特徴
理学療法・作業療法・言語聴覚療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者が置かれている環境や能力に応じ、心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を援助する