運営方針
(1)事業所の作業療法士等は、障害を受けられた方や高齢者に対し、その方の傷害・心理面に対し、心身機能の維持・向上・生活能力(ADL)の維持・向上、生活の質(QOL)の獲得を重視し在宅での生活の継続が行えるように支援する。
(2)訪問リハビリの実施に当たっては、関係市町村、地域の医療、福祉サービス、介護支援専門員、本人、ご家族との密接な連携を図り、訪問リハビリテーションにより自宅・社会生活に直結するサービスを実施する。
運営特徴
作業療法士等が本人・ご家族の希望に対し、医師の医学的診断に基づき、訪問リハビリテーションの必要性があると判断された方に対して、適切な訓練・指導などを自宅に伺いリハビリテーションを実施する。