運営方針
事業者が実施する指定訪問リハビリテーションの従業員は、要支援者・要介護者が居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法を行うことにより、心身の機能の回復を図る。
事業にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス、及び福祉サービスを提供する者との連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
計画的な医学管理を行っている医師の指示に基づき、居宅を訪問し基本的動作能力又は、応用的動作能力の回復を図るための訓練等について必要な指導、訓練を行う。