運営方針
1.指定訪問リハビリテーションの従業者は、利用者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図る。
2.従業者の職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。
理学療法士 1人
理学療法士は、医師の指示及び訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の回復を図るために必要なリハビリテーション、指導を行う。
3.診療日及び診療時間は、次の通りです。
診療日月曜日~土曜日(祝祭日は休診)
診察時間 午前9時~17時30分
4.利用料等
指定訪問リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、厚生大臣の定める基準によります。
運営特徴
利用者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図る。