運営方針
1.事業所の従事者は、要介護者等が、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
2.指定(介護予防)訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようその目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行う。
3.指定(介護予防)訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、関係市町村、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
介護老人保健施設と併設事業所(デイケア・訪問リハ)連携を図り、在宅での支援を行っている。