運営方針
要介護状態となった場合でも、利用者が可能な限り居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法又は言語聴覚療法その他必要なリハビリテーションを利用者の居宅で行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることとする。
訪問リハビリテーションの提供に当たって、症状が安定期にあり、診察にもとづき実施される計画的な医学的管理の下、自宅でのリハビリテーションが必要であると主治医が認めた通院が困難な要介護者とする。
運営特徴
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう訪問リハビリテーションを提供します。