運営方針
事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、要介護者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、居宅において理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図る。
事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
在宅生活において日常生活動作に介助を要する方に対し、問題となっている要因に応じて、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が身体機能の改善だけではなく、福祉用具や自助具といった環境作りの提案、家族様への介助指導など、より長く安心して在宅で生活を送る事が出来るよう支援させて頂いています。また、土・日・祝日を含めサービス提供を行っており、連休などで左右されない定期的なリハビリ支援を行わせていただいています。