運営方針
1、要介護者が、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、利用者の
居宅において理学療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図る。
2、訪問リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業者、その他保健医療サービス、または福祉
サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの
提供に努める。
運営特徴
1、要介護者、要支援者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、
利用者の居宅において、理学療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の
維持回復を図る。
2、訪問リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、その他
保健医療サービスまたは福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めるとともに、関係市町村
とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。