運営方針
訪問リハビリテーションの提供にあたり、要介護状態となった利用者が可能な限りその居宅において、能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法士がその居宅で必要なリハビリテーションを行うことで、利用者の心身の機能の維持回復を目指します。
運営特徴
要介護者の心身の機能の回復をはかるため、主治医の指示に基づき、訪問リハビリテーションを実施します。その際、サービスの内容、目標等を記した訪問リハビリテーション実施計画書を作成し、利用者に説明と同意を得たのち、その内容を利用者に交付します。また、少しでも病状の変化等があった場合においても、早急に医師との連絡もとりやすく、利用者に安心してサービスを利用していただけるよう心がけています。