運営方針
要介護状態または要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において理学療法、作業療法または言語聴覚療法そのほか必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
運営特徴
理学療法士、作業療法士等がご利用者のご自宅を訪問し、ご利用者の日常生活がより活動的なものとなるように、身体面では、関節拘縮の予防、筋力・体力・バランスの改善、精神面では、知的能力の維持改善等を医師の指示に基づき行います。