運営方針
医療保険・介護保険法で定める訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションを提供するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士が計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、要介護又は要支援状態にあるお客様の居宅を訪問して、心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるために、理学療法、作業療法、又は言語療法の必要なリハビリテーションを行い、お客様がその有する能力に応じて、可能な限りその居宅において自立した生活を営むことが出来るよう支援することを目的とします。
運営特徴
常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切なサービスを提供します。