運営方針
(1)指定訪問リハビリテーションの従事者は、要支援者・要介護者が居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう利用者の居宅において、理学療法・作業療法・言語療法リハビリテーションを行うことにより、心身の機能維持回復を図る。
(2)指定訪問リハビリテーションの実施に当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めるとともに、関係市区町村とも連携を図り統合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
①健康・機能を維持するための訓練・指導②自主練習作成③日常生活の動作訓練④ご家族に対する介護方法の指導⑤住宅改修の支援
⑥福祉用具利用の支援⑦自立に向けての支援を行います。