運営方針
事業所の訪問リハビリ職員は、要介護・要支援状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことが出来るよう、心身の機能維持回復を図る目的で、利用者の居宅において、理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションを行なう。
運営特徴
理学療法士・作業療法士が直接ご自宅にお伺いしリハビリを行ないます。住み慣れたご家庭での安心した療養生活を行なっていくために、日常生活動作、家事動作、外出の練習・住宅改修や装具、自助具の検討・自主トレーニングの指導などご本人の能力を生かしたり、介護方法の検討や指導にてご家族の介護負担や不安を軽減していきます。