運営方針
1 指定訪問リハビリテーションの提供に当たって、指定訪問リハビリテーションの従業者は、その利用者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
2 指定介護予防リハビリテーションの提供に当たって、指定介護予防訪問リハビリテーションの従業者は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指す。
3 訪問リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他、保健医療福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
理学療法士が利用者のご自宅を訪問し、利用者の日常生活がより活動的なものとなるよう、関節拘縮の予防、筋力・体力・バランスの改善等を医師の指示に基づき行います。