運営方針
事業所の理学療法士、作業療法士は、要介護者の介護又は要支援者の介護予防を目的として、その者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることとする。訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように説明を行う。事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、円滑なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
実務経験10年前後の経験豊富なスタッフが対応いたします。