運営方針
1 指定訪問リハビリテーションの従事者は、要介護者・要介護が、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図る。
2 指定訪問リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市区町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
□関節の変形・拘縮の改善
□立ち上がり・歩行訓練
□寝返り・起き上がりなどの動作訓練
□介助方法の指導
□福祉用具・在宅改修についての助言
上記のように、身体の各部分に対しての訓練(訓練機能)だけでなく、歩行、更衣、トイレ動作、食事動作などの日常生活に即した訓練を実施しております。