運営方針
事業所の理学療法士又は作業療法士は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅において理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図る。また、事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
通院が困難な利用者様に対して、可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、個々の利用者様が有する能力に応じて作成された訪問リハビリテーション計画に基づいて必要なリハビリテーションを行い、心身の機能の維持回復を図るものです