運営方針
訪問リハビリテーションの提供に当って要介護者及び要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことが出来るよう、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が通院困難な方に対し、その居宅を訪問して、その心身の状況、環境等を把握し、それらを踏まえて療養上のリハビリテーションを行う。それにより利用者の心身機能の維持回復を図り生活機能の維持又は向上を目指している。
運営特徴
介護支援専門員及び利用者様・家族様からの相談に応じ、利用者様がその心身のおかれている状況に応じて本人やその家族の意向等を基に、訪問リハビリテーションサービスを適切に利用できるように計画を作成するとともに,居宅介護支援事業所,介護保険施設等との連絡調整その他便宜の提供を行う事を目的とします。