運営方針
1.指定訪問リハビリテーションに携わる理学療法士は、利用者の心身の特性を踏まえ居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、療養生活得を支援し、心身の機能の維持回復を図ります。
2.指定訪問リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
運営特徴
1.理学療法士等は利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて療養上の目標と具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーション計画書を作成します。
2.既に居宅サービス計画等が作成されている場合には、当該計画の内容に沿って訪問リハビリテーション計画書を作成します。
3.訪問リハビリテーションの実施に当たっては、医学の進歩に対応し、適切なリハビリテーション技術を提供します。
4.訪問リハビリテーションの実施に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行います。