運営方針
事業所の理学療法士又は作業療法士は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅において理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図ることに努める。
事業の実施にあたっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供を行う。
運営特徴
利用者様が住みなれた環境(自宅)でより快適に日常生活を送れるよう、理学療法士、作業療法士が、その有する能力に応じた必要なリハビリテーションを提供しております。