運営方針
事業所の理学療法士または作業療法士は,要介護者などの心身の特性を踏まえて,可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう,居宅において理学療法,作業療法,その他必要なリハビリテーションを行なうことにより,心身機能の維持回復を図る.事業の実施に当たっては,関係市町,地域の保険,医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図り,統合的なサービス向上に努めるものとする.
運営特徴
理学療法士および作業療法士、言語聴覚士が,それぞれの専門性を生かしたリハビリテーションを行なっています。