運営方針
1、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮する。
2、利用者自らの選択に基づきサービスが多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。
3、利用者の意思人格を尊重し、公正中立に行う。
4、事業に当たっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設との連携に努める。
運営特徴
要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、医師の指示に基づき、理学療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ります。
医師及び理学療法士、看護職員、介護職員その他の職種の者が他職種共同により、リハビリテーションに関する解決すべき課題の把握とそれに基づく評価を行って訪問リハビリテーション計画を作成します。計画作成に当たっては、利用者、家族に説明し、利用者の同意を得ます。作成した計画は、利用者に交付します。
常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切なサービスを提供します。
それぞれの利用者について、訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告します。