運営方針
要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法または言語聴覚療法その他必要なリハビリテ-ションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることとする。指定介護予防訪問リハビリテ-ションの提供に当たって、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテ-ションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものとする。事業の実施に当たっては、居宅介護支援事業者その他、保健医療福祉サ-ビスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサ-ビスの提供に努めることとする。
運営特徴
利用者が可能な限り、能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅で必要なリハビリテ-ションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図る。