運営方針
訪問リハビリテーションの従事者は、介護保険法の定めるところにより、主治医の指示に基き理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が要支援・要介護者の居宅に訪問して実施する身体機能訓練、療養生活の指導、療養環境の調整などの訪問リハビリテーションを提供することで、利用者の家庭における療養生活の質を高め、心身の機能の維持・回復を支援することを目的とする。
訪問リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保険医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、関係市町村とも連携し、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
1人の利用者様に対し、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が担当者として入り、専門性を活かした関わりが出来るようにしています。
また、複数のスタッフ体制を活かし、担当者が急な休みとなってしまった際や、日程変更に出来るだけ対応を可能とし、利用者様の不利益とならないように努めております。サービス担当者会議にも特別な理由がない限り、出席しています。また、会議以外の際にも他サービスの方々へ積極的に連絡をとり、利用者様の生活がよりよくなるよう連携を心がけています。