運営方針
事業所の従事者は、利用者が在宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図る。
サービスの提供にあたっては、関係市町村・医療機関・福祉サービス等と連携を図りサービスの提供に努める。
運営特徴
事業者の医師による診療を行い理学療法士等に指示を行います。理学療法士等は、リハビリテーション評価を実施して「(介護予防)訪問リハビリテーション実施計画書」を作成し、ご利用者様やご家族様に説明・同意を頂いた後に(介護予防)訪問リハビリテーションのサービス提供を実施します。