運営方針
事業所の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下、「理学療法士等」という。)は、健康保険法及び介護保険法の理念に基づき、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の指導、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅医療が継続できるように支援をします。又利用者の自立の可能性を最大限に引き出す支援を行います。
事業に当たっては、関係市町村、地域の保険、医療及び福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
運営特徴
病気やけが等により家庭において寝たきり又はそれに準ずる状態、もしくは当院医師が訪問リハビリテーションの必要性を認めたものに対し、理学療法士・作業療法士及び言語聴覚士(以下、「理学療法士等」という。)が家庭に訪問して訪問リハビリテーションサービスを提供します。
内容は、血圧・脈拍・体調確認後に担当スタッフが、日常生活動作の維持、回復を図るとともに快適な在宅療養が継続できるように個別リハビリテーションを行います。