運営方針
第2条 事業の実施に当たっては、利用者である要介護者等の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 事業所の従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)計画を作成し、計画に沿って、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持向上を目指し、居宅において理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものとする。
3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
PT,OT,STがそれぞれ対象となる方の状態を専門職の視点から評価し、それぞれの方に合った訓練やご本人、家族の方への指導を丁寧に行っていきます。