運営方針
事業所は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた日常生活が営むことができるよう、利用者の居宅において、必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることとする。
指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たって、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上目指すものとする。
事業の実施しあたっては、居宅介護支援事業者その他、保健医療福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努めることとする。
運営特徴
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた日常生活が営むことができるよう、利用者の居宅において、必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。