運営方針
利用者が、要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、能力に応じ自立した日常生活が営むことができるように、利用者の居宅において、理学療法士、作業療法士または言語聴覚療法その他リハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の回復を図ることとする。
1、自宅でのリハビリテーションが必要であると主治医が認め、通院が困難な要介護者とする。
2、利用者の自宅において、理学療法、作業療法、その他リハビリテーションを行うことで心身の機能の維持又は向上を目指す。
3、居宅介護支援事業者その他、保険医療福祉サービスを提供する者との緊密な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り
総合的なサービスの提供に努めることとする。
運営特徴
1、利用者には、その日によっては体調のおもわしくない状態もあり、自動車の送迎には身体に負担が生じる場合もあって、利用者宅へ訪問することで本人及び家族も安心できる面がある。
2、利用者宅においては療法等について自分の希望や考えを話することができることから利用者及び家族とのコミュ二ケーションも生じる。
3、原則として、療法は1単位20分であるが、さらに1単位20分を追加してサービスの向上を図り、利用者の期待に沿えるしている。