運営方針
介護保険法その他の法令、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年1月9日京都市条例第39号)」、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)」等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。また、訪問リハビリテーションの提供は、理学療法士、作業療法士(以下理学療法士等という)が行うものとし、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。
運営特徴
居宅サービス計画に沿い他職種協働でリハビリテーションを実施している。常に利用者様の病状・心身の状況及び置かれている環境等の把握をし、本人・家族の同意のもと適切なサービスを提供する。利用者様にはもちろん、その家族に対して連絡帳やサービス提供時に情報の交換をしサービス提供に反映するよう努めている。