運営方針
(1) 指定訪問リハビリテーションの従事者は、要介護者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、言語聴覚療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図る。(2) 指定訪問リハビリテーションの実施にあたっては、居宅支援事業者その他保険医療機関サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
訪問リハビリテーションは、計画的な医学管理を行っている医師の指示に基づき、居宅を訪問し基本的動作能力又は応用動作能力、社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行う。