運営方針
1.事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法又は言語聴覚療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることとする。
2.指定訪問リハビリテーションの提供に当たって、病状が安定期にあり、診療にもとづき実施される計画的な医学的管理の下、自宅でのリハビリテーションが必要で有ると主治医が認めた通院が困難な要介護者とする。
3.指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たって、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
4.事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他、保健医療福祉サービス事業者と綿密な連携をはかりサービス提供を受けることができるように努める。
運営特徴
事業者は、介護保険法等の関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身及び機能の維持回復を図ることを目的とした訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションのサービスを提供します。