運営方針
従業者は要介護者(要支援者)が在宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法、言語聴覚療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図る。
訪問リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業所その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市区町村とも連携を図り、総合的なサービスに努める。
運営特徴
・地域の病院や地域の居宅介護事業所との連携を密するよう心がけています。
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の体制により、必要なリハビリテーションを必要量提供できるよう配慮しています。
・担当は複数担当制としており、チームとして介入するようにしています。