運営方針
(1)訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション(以下、「訪問リハビリテーション等」という。)の提供にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2)訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、事業所は自らその質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3)訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、医師の指示並びに訪問リハビリテーション計画又は介護予防訪問リハビリテーション計画(以下、「訪問リハビリテーション計画等」という。)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう適切に行う。
(4)訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要とされる事項等について理解しやすいよう説明を行う。
(5)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
在宅生活を継続するために、理学療法士・作業療法士が、ご自宅でのリハビリテーションをおこないます。