運営方針
(1)サービスの提供にあたり、病状が安定期にあり、診察に基づき実施される計画的な医学管理の下、自宅でのリハビリテーションが必要であると、かかりつけ医が認めた通院困難な要介護者とします。
(2)サービスを提供することにより、家庭における療養生活を支援し、利用者の心身機能の回復・維持を目指し、生活状況の向上に努めます。
(3)訪問リハビリの提供に当たって、要介護者が可能な限りその在宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要なリハビリテーションを行なうことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指します。
(4)事業の運営にあたっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
運営特徴
経験年数3年以上の理学療法士が訪問。退院直後で日常生活が不安な方や難病の方、吸痰を要するような重度の介護を要する方など、要支援1~要介護5まで幅広く対応可能。