運営方針
要介護者等が居宅において、その有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう利用者の居宅において、理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図る。
指定訪問リハビリテーションの実施に当たっては、居宅介護支援事業所その他保健医療サービス又は、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めると共に、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
医師又は理学療法士若しくは作業療法士は、訪問リハビリテーション計画の作成にあっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るものとする。
理学療法士又は作業療法士は、訪問リハビリテーション計画書を作成した際には、当該訪問リハビリテーション計画書を利用者に交付しなければならない。
運営特徴
出来る限りご希望に添えるように対応させて頂きます。お気軽にご相談ください。