運営方針
要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法又は言語聴覚療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることとする。
運営特徴
指定訪問リハビリテーション及び指定介護予防訪問リハビリテーションは、リヒバリスタッフ(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)が自宅に伺い、できる限り自立した生活が送れるように、ご自宅の環境に合わせた移動方法や身の回り動作の練習、ご家族への介護方法の指導、住環境の整備や福祉用具利用に関する助言などを行います。