運営方針
(1)訪問リハビリテーションの従業者は、要介護(要支援)者が居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが
できるよう、また楽しみや生きがいをもった生活を送れるよう、必要なリハビリテーションを行うことにより、生活機能の維持回復を
図ります。
(2)訪問リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業者等その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの
密接な連携に努めると共に、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
運営特徴
・専門療法士が医師等関係者と協働して作成したリハ計画に基づき、利用者の状態に応じた専門的リハビリテーションを提供できる。
・院内・外の勉強会、研修会参加が盛んで、質の高いリハビリテーションを提供できる。