運営方針
通院が困難な要介護及び要支援状態にある利用者に対し、適正な訪問リハビリテーションを提供することを目的とする。
訪問リハビリテーションの従事者は、要介護者が、居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法その他必要なリハビリテーションを行なうことにより、心身の機能回復をはかる。
訪問リハビリテーションの実施に当たっては、居宅介護支援事業者その他保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市区町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
退院後スムーズなサービス提供