運営方針
・要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り自宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復に努める。
・訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示にもとづき計画的な医学的管理の下自宅でのリハビリテーションが必要であると主治医が認めた通院が困難な要介護者とする。
・事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、その他の保健医療福祉サービスを提供する者や市町村等と連携を図り、総合的な介護サービスの提供に努める。
運営特徴
施設生活の中で多職種協働によるリハビリテーションを受け、在宅復帰されるご利用者に対して、入所時のことを良く知る担当者が変わることなく訪問することで切れ目のない、リハビリテーションを提供し、在宅での危険や不安を取り除くことを努めています。