運営方針
(1)病気やけが等により家庭において寝たきり又はそれに準ずる状態、若しくはかかりつけの医師が訪問リハビリテーションの必要を認めた者に対し、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問して訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)サービスを提供します。 (2)訪問リハビリテーションは、健康保険法及び介護保険法の理念に基づき、寝たきり老人等の心身の特性を踏まえて訪問リハビリテーション利用者の生活の質の確保を重視し、健康管理や日常生活動作の維持、回復を図ると共に在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように又利用者の自立の可能性を最大限に引き出す支援を行うことを目的とする。 (3)事業所では、利用者の有する能力に応じ訪問リハビリテーション計画(介護予防訪問リハビリテーション計画)に基づいて、医学的管理の下における機能訓練、介護その他日常的に必要とされる医療を提供し在宅における日常生活の回復を目指す。 (4)事業所は、訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)の実施にあたって地域の保健・医療・福祉サービスを提供する関連機関、指定介護予防事業者等との密接な連携に勤め、その協力と理解のもとに適切な運営を図るものとする
運営特徴
PT,OT,ST全職種対応可能です。(現在ST不在)