運営方針
(1)当事者の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、利用者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活活動の維持、回復を図る
とともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
(2)事業の実施に当たっては、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
介護保険法令及び契約に従い、利用者に対して利用者が可能な限りその自宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、その療養生活を支援し心身の機能の維持回復を図るための援助を提供する。