運営方針
訪問リハビリテーションの事業の適性な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、病院の理学療法士が、計画的医学管理を行っている医師の指示に基づき、要介護状態(予防にあっては要介護支援)にある者の自宅を訪問して、心身の機能回復を図り日常生活の自立を助けるために、理学療法の必要なリハビリテーションを行うことを目的とする。事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の維持回復を図ることとする。リハビリテーションの提供に当たって、病状が安定期にあり、診察に基づき実施される計画的な医学的管理の下、自宅でのリハビリテーションが必要であると主治医が認めた通院が困難な要介護者とする。
運営特徴
病院と迅速な連携がはかれ適切なリハビリの提供ができる。