運営方針
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、法の基本理念と関係法令及び通知に基づき、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な訪問リハビリテーションサービス及び介護予防訪問リハビリテーションサービスを提供し、利用者の心身機能の維持回復、生活機能維持又は向上を目指すことを目的とする。
訪問リハビリテーションサービス及び介護予防訪問リハビリテーションサービスの実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化防止又は、要介護状態となることの予防に資するようその目的を設定し、目的に沿ったサービスを計画的に実施する。
訪問リハビリテーションサービス及び介護予防訪問リハビリテーションサービスの提供にあたっては、主治医、地域の保健・医療・福祉サービス、関係行政、包括支援センター等との綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努める。
運営特徴
経験年数10年以上の理学療法士及び作業療法士を配置