運営方針
1.事業所の理学療法士又は作業療法士は、要介護者等の心身機能の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事を目的とした、リハビリテーションの実施、指導を行う。
2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に務めるものとする。
運営特徴
病院や施設を退院・退所後、それぞれの病院や施設で行ってきたリハビリが、在宅の生活で十分に活かすためには訪問リハビリが必要となります。
また通所サービスへのスムーズな移行のために、短期間集中的にリハビリを行うことも重要です。
外出困難な方や、生活環境を改善することが必要なかたで、病院やリハビリに通えない方にもおすすめです。
医療・介護保険ともに対応しております。
お試し、体験利用も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
よろしくお願いいたします。