運営方針
1.訪問リハビリテーションの従業者は、要支援者又は要介護者が、居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において理学療法、作業療法、言語療法等のリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図る。
2.指定訪問リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めるとともに、関係市区町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法、言語療法を派遣し、基本的動作能力又は応用的動作能力、社会的適応能力の訓練等について必要な指導を行います。