運営方針
(1)事業は、要支援、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の維持回復を図ります。
(2)医師及び理学療法士又は作業療法士が、利用者の直面している課題などを評価し、医師の診療及び利用者の希望を踏まえて、訪問リハビリテーション計画を作成します。
運営特徴
退院直後より理学療法士による訪問リハビリテーションの提供が可能です。また、機能訓練以外にも、住宅改修・介護相談にも応じます。