運営方針
事業所の理学療法士等は、高齢者等の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅において理学療養、作業療法または言語聴覚療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図る。なお、事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
①サービス提供にあたっては、要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、要介護状態への予防になるよう、適切にサービスを提供する。
②サービス提供にあたっては、医師の指示及び(介護予防)訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に実施する。
③サービス提供は懇切丁寧に行い、分かりやすく説明を行う。
④当事業者は(介護予防)訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について診療記録を作成する。
⑤事業者は提供者と事前に日程調整を行ったうえで(介護予防)訪問リハビリテーションを提供する。