運営方針
要介護、要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法または言語聴覚療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることとする。
運営特徴
理学療法士や作業療法士がご利用者様のご自宅を訪問し、ご利用者様の日常生活がより活動的なものとなるように、身体面では、関節拘宿縮の予防、筋力・体力・バランスの改善、精神面では、知的能力の維持改善等を医師の指示に基づき行います。