運営方針
指定居宅サービス に該当する訪問リハビリテーションの事業は、要支援・または要介護状態となった場合においても、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより利用者の心身の機能回復を目指すものである。
運営特徴
当事業所は、要支援、要介護状態となった利用者が、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、主治の医師、地域の介護サービス事業者等と連携を図りながら、理学療法、作業療法、言語療法その他必要なリハビリテーションを提供します。